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特許・実用新案について

特許権・実用新案権とは

特許とは、発明を公開する代償として一定期間一定条件のもとに独占的に実施できる権利を与え発明を保護するものです。
また、実用新案は特許と同様に内容を公開する代償として、一定期間一定の条件のもとに独占権を与える制度ですが、
保護対象が物品の形状・構造またはその組合せに限定されており、無審査で登録されるという違いがあります。
これら権利を、それぞれ特許権、実用新案権といいます。


なお、特許権の存続期間は出願から20年(医薬品は延長可能)。実用新案権の存続期間は10年です。

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特許・実用新案を取得するメリット

新しく開発した発明の特許権または実用新案権を取得することで、一定期間一定条件のもとにその技術や発明を独占することができます。
これにより他社による模倣を防止し、価格競争やシェア争いによる利益低下を防ぐことで、優位に事業活動を進めることが可能です。
また、これら権利を有していない場合には、権利を取得した権利者側から実施を制限される可能性もございます。
こういった事態にならない様に、未然に防ぐための権利取得もまた、重要なメリットの一つとなります。

なお、先に記載の通り実用新案は無審査であるため、出願から比較的早期に権利化することが可能です。
そのため、ライフサイクルが短い技術や製品など用途が合う場合には、特許取得よりスピーディに権利取得ができるというメリットもございます。

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特許・実用新案に関するサービス一覧

当事務所では下記内容を基本に、お客様のご要望に合わせて対応させていただいております。

1.国内の権利取得

・先行技術調査
・国内出願
・国内中間応答
・審判・訴訟

2.外国の権利取得

・外国出願
・外国中間応答

3.権利の管理

・年間費支払い
・権利移転
・ライセンス登録

4.他者の権利対応

・情報提供
・異議申立
・無効審判
・取消審判
・特許・実用新案の調査

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特許・実用新案を取得するには

特許権を取得するには、特許庁に出願手続きをして審査を受けなければなりません。
審査結果によっては、補正書・意見書等を提出、または審判請求などの中間手続きが必要となる場合があり、
その結果、特許査定が得られれば登録料を納付することで特許権を取得ですることができます。

また、実用新案権を取得するには、同じく特許庁に出願手続きをして、方式審査をパスすれば権利取得できます。
ただし、特許権とは違い登録前に実体的審査が行われないため、侵害問題が発生した場合等に権利の有効性について後発的に争われることがあります。
その場合には、内容等によって権利が取り消されるなどの不利益も生じやすく、出願に際しては十分な検討が必要となります。

どちらの権利取得が適正なのか、お客様のさまざまな条件・ご要望に合わせて対応させていただきます。
まずは、以下のバナーから気軽にお問い合わせください。

特許・実用新案のお問い合わせ

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